比例当選者の離党は議員辞職せんなんがけ?

久々に政治ネタやちゃ。

https://twitter.com/rikken_minshu/status/1284646103711809536?s=20

先々月やったか、元格闘家の須藤元気参議院議員が立憲民主党からの離党を宣言したことから、よく「比例当選の議員は離党するなら議員辞職するべき」なんて言われてきとんがやね。

とはいえ、立憲民主党は離党届を受け取っとらんし、須藤議員は所属は立憲民主党のままながやね。そんな彼のツイートには、毎回何かつぶやくたびに「須藤やめろ」みたいなリプがいっぱいぶら下がっとるのう。

ルール的にはOKながですね

これはオラも引っかかるところではあるちゃね。比例当選の場合は、比例自体が政党に投票しとることやから、その政党の所属でなくなった時点で、議員辞職するのは筋であるのは理解はできるちゃ。そうなれば、立憲は比例7位の市井紗耶香さんが繰り上げ当選になるがやし、須藤議員に対して「議席泥棒」と言う人の理屈も理解はできるもんやちゃ。

公職選挙法99条の2第1項
衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるものに所属する者となつたときは、当選を失う。

しかし、公職選挙法によると、どうやら議員辞職したところで議席を失うルールはなくて、自民党や維新、国民民主党など既存の政党へ所属した時点で、議席を失うみたいやちゃね。

ということは、離党した時点で議員辞職せんなんわけやなくて、まだ国会議員でおられるようやのう。

納得いかない人は多いのは理解できるところやけど「ルール上はOK」である以上は、どんだけ批判されようが、その人の自由であることには違いないちゃ。

ただ、須藤議員はそういう批判を見越して、行動されているように見えるちゃ。

立法化せんなんまい

ご本人に議員辞職の意志が無い場合は、やはり公職選挙法で「比例当選の議員は離党時点で辞職しなければならない」と法改正するように働きかけるべきやろう。

https://twitter.com/artheid3/status/1273171644828323840?s=20

ただ、希望の党から比例当選したがいど、後に離党して立憲の会派に加わった議員についても、議員辞職を迫らないといけなくなるがで、法改正したらしたで、大きな影響が出てしまうちゃね。

解党再編した場合は他の比例議員も辞職やないけ?

最近なって、国民民主党と立憲民主党の合流の話が上がってきとるがいど、どうやら両党を解党して、新党を作る方向で動いとんがやね。

ただその方式で新党作るがであったら、須藤氏に「立憲に入れた票なんだから議員辞めろ」と言っていた人達は、解党した時点で「比例は議員辞職」と言わないと筋が通らないとオラは思うちゃ。

…こういうロジックで考えたら、やっぱし「比例当選者は離党時に議員辞職」を立法化したら、いろいろ都合が悪くなってしまうように感じられるがで、やっぱし公職選挙法に手をつけない結論になってしまうもんかと感じるちゃ。

別に「須藤議員は離党するなら辞職すべき」と主張するのは、その人の自由やと思うちゃ。ただ、その理屈やと、いろんなところに突き刺さってしまうのは、改めて理解しないといけんちゃね。

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