固定資産税について考えるちゃ

昨日の記事の続きやちゃ。
前回は「公益性」について書いたがやけど、固定資産税についてやちゃ。

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目次

固定資産税ちゃ、何け?

栃木シティがよぉ、岩舟総合運動公園内に建設したスタジアム「CITY FOOTBALL STATION」がよぉ、市民団体が起こした裁判によって、公園使用料と固定資産税の免除を差し止められた件ながいど、じゃあ「固定資産税ちゃ、何け?」という話を今回書いていくちゃ。

ということで「固定資産税とは何け?」というところやちゃね。

固定資産税というのちゃ、土地・家屋・有形償却資産などを対象によぉ、所有者に対して課せられる課税やちゃね。

家が建って、街ができてきたらよぉ、道路や上下水道、学校、ゴミ収集、消防体制の充実などインフラ整備や保守が必要になってくるがいちゃ。それらの固定資産が受けるこれらの行政サービスとよぉ、受益関係に着目して課税されるもんが固定資産税ながいちゃ。つまり「地方税」ということになるがやね。

計算方法についてはこちらのサイトを見るといいちゃ。

イクラ不動産
不動産の固定資産税とはなにかわかりやすくまとめた 固定資産税は、その年の1月1日時点に不動産(土地・戸建・マンション)を所有している人が納める税金です。不動産売買の際には、売主と買主の間で、固定資産税の日割り清算...

なんで固定資産税あらーけ?

ということで「なんであらーけ?」というところやちゃね。

確かによぉ、固定資産税を払っとんがに、毎回毎回土地整備とかよぉ、役所がやってくれとるわけもなかったりするがやしよぉ、そもそもの話「購入した際の登録などで納税しとるがに、なんで毎年払わんなんがよ」とか思うところでもあるちゃね。確かにシステムに疑問を持つもんはおるやろう。

この大きな答えになるのが「格差の是正」というところにあるちゃね。

もしよぉ、仮に毎年毎年取らないままおったらよぉ、土地を購入したところで、金がかかってこんがになってくるがやから、何もしなくてもいい状態になってくるがいちゃね。そうなっていくと土地を持っとるもんは、ずーっとノーコストで持ちっぱなしになってくるがいちゃ。そうしていくことでよぉ、金持ちはどんどん土地を増やしていって、貧しい人には分け与えられなくなってしまうがやから、どんどん貧富の格差が激しくなってくんがやね。

そういう状況にならんように設けられているのがよぉ、まさに「固定資産税」ながいちゃね。土地にコストをつけることでよぉ、意味もなく持っている人は手放しやすくしていくもんやちゃね。そんで空いた土地があったらよぉ、そこでアパートとか作らせて、誰か住ませられるようにしたりよぉ、農場とかにしてカネを稼ぐなどさせといたりしてよぉ、とにかく「土地は持っとるけど何もしない状態にさせない」ようにさせる意味があるちゃ。

れいわ新選組の山本太郎とか、積極財政派の政治家とかがよぉ、よく「税金は罰金」というように主張しとるところはあるがいど、固定資産税に関しては、案外「持っていたら罰金」という考え方は結構当てはまると言えるやろう。

ほんじゃって「持ち続けても罰金がない」状態やったらよぉ、そりゃ、カネ持っている人による陣取りゲームになってくるもんやし、カネ持たんもんは何も持てない状態になってしまうからのう。「土地」「家屋」といったものがよぉ、既得権益として絶大なもんになってくるがいちゃ。

それなら「土地を所有することで負荷を与える」ことにしといたらよぉ、ただ持っているだけの人は手放しやすくなってしまうがで、そうなったらよぉ、土地が欲しい人に出回りやすくなってくるがやね。

要は「土地という富を分配させるための税金」という捉え方をするといい感じになるやろう。

減免される特例があるちゃね

とはゆっても、固定資産税ちゃ、なかなか重い税金やし、それを払っていくのちゃ、大変なことには違いないちゃ。企業としても個人としてもよぉ、なるべく安く済ませられるようにしようと、工夫したりよぉ、特例を求めたりしたりするもんやちゃね。

元サッカー選手である金島悠太弁護士による「栃木シティFCのスタジアム判決についての考察」から引用させていただくちゃね。ここには栃木シティのスタジアムに関しての重要事項である「固定資産税免除」に関する規定が書いてあるがいちゃ。

地方税法367条は、「市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。」と定めている。

これを受けて、栃木市税条例71条1項は、市長が以下の場合に固定資産税を免除できると定めている。

① 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産税(1号)

② 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)(2号)

③ 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産(3号)

④ 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの(4号)

https://note.com/y_kaneshima/n/n7a21e9ef0be7

これに踏まえて考えるとよぉ、固定資産税にも減免ができる条件がいろいろ定められていることがわかるちゃね。最も分かりやすいのは「貧困による生活のため公私の扶助を受ける者」とか「災害や天候により価値を減じた場合」とかが、まあ分かりやすいところやろう。

この他に言えるものは、やっぱし「公益性」というところが考慮点になってくるもんやちゃね。

固定資産税における公益性ちゃ、何け?

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ということで「公益性」に繋がってくるもんやちゃ。

この栃木シティの件に関してはよぉ、いろいろ多角的に考えられるもんやし、オラとしては「固定資産税完全免除」とも言えんし、市民団体の言うような「固定資産税免除差し止めが当然」みたいなもんが完全勝訴するのもどうかな…と思うのが正直なとこやちゃね。はっきし言ったら、この件は考察するべきポイントが多いかつ、多角的にも考えられるだけに、これといって断定的に言えるもんやないと思うちゃ。

これらのことを前提として、続きを読んでいただきたいじゃ。


まず、市民団体が言っとるような「スタジアムに公益性はない!」というのは無いやろう。

これまでのことを振り返って見てて思うのちゃ、固定資産税が作用していることとか、その役割について考えていったらよぉ、やはり「土地を持っているだけで何もしない状態にさせない」というところがポイントであるのは考えられるちゃね。

固定資産税の計算方法に関しちゃ、住宅を持っているよりもよぉ、更地にしてしまった方が高くなるカラクリがあるがやけど、これやと持っているだけでほとんど意味のない状態を表していると言えるのう。空き家でも住宅として残しておけば、とりあえずは誰かに貸したりすることはできるがいど、更地にしてしまったら、本当に「持ってるだけ」に過ぎん状態ながやね。それなら固定資産税は高くしてしまって、誰かに渡しやすい状態にする…という感じになってくるちゃ。

ある意味「更地」は最も公益性がない土地として考えられるやろう。

そこから逆算して考えていったらよぉ、市民団体の言う「サッカースタジアムに公益性はない」というのちゃ、ある意味「サッカースタジアムは更地です」と言ってるも同然なくらい、雑な意見であることが分かるやろう。

固定資産税の支払いの有無はともかくとしてよぉ、まずはサッカースタジアムというのちゃ、地域における集客装置の一つであるということは確かやろう。観客にとっては余暇を楽しむための機会になるもんやし、地域内での交流を楽しむ場であるもんやし、精神面や人的交流の点で大きなメリットがあるちゃね。

そんで集客したらよぉ、スタグルやショップなどの様々な事業者さんが集まってよぉ、商売をするわけやちゃ。それにはお手伝いさんやったり、商品を作る過程にいる問屋さんやったり、食材店やったりと、様々なところに繋がってくるやろう。BtoCでの関係だけやなくて、BtoBの観点でも幅広い繋がりが出てくるもんやちゃね。

「1企業の収益のための建物」という感じでスタジアムの公益性を否定するもんはおるがいど、それは視野の狭い人の考えであることは確かやちゃね。「BtoB」でモノを考えられません…と自己紹介しとるも同然やろう。

あとはよぉ、東日本大震災のときは「Jビレッジ」が、熊本の震災のときは「えがお健康スタジアム」が、防災の拠点になっていったように、スタジアムというのちゃ、何かあったときには、かなり使い勝手のいい施設であることは間違いないちゃね。

そんな感じでよぉ、いろいろ繋がっていくところがあると考えていったらよぉ、サッカースタジアムというもんちゃ、地域に活力を与えるための一つのハブになっていくことは考えられるもんやし、何かあったときにも人助けになれる場所でもある…というように考えられるわけやちゃ。

これだけのことを書いてみたら、さすがに「公益性はない」というのは、物凄く乱暴な意見であることは確かやろう。

そういうように考えていったらよぉ、本来行うべき議論というのちゃ、公益性の有無という浅薄い領域での話やなくてよぉ、あくまでも「固定資産税減免に適したスタジアム運用」やったりよぉ、「スタジアムの運用具合に合わせた固定資産税の減免額はいくらくらいか?」というとこをベースとして語られるべきやないかと思ったじゃ。

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • 拝読しました。
    補足すると…

    ・土地が住宅に使われてるなら減額するよ。でも豪邸なら減額の割合は少なくなるよ。
    ・農業に使ってる土地が大規模ならホントに安くするよ。でも自作だけだよ。辞めたら本来の価格にするから覚悟が要るけどな。
    ・私有地でも、複数の区画から利用してるとか、接してる道路と一帯ならば非課税にするよ。公道と同じ役割を果たしてるしね。減免じゃなく非課税だから状況を確認できれば届出不要だよ。
    ・私有地にある私設の建物でも、みんなが使うってことを届出たら減免するかもしれないよ。でも期限付きだから更新するのわすれんなよ。

    …なんてとこですかね?
    固定資産税と同じモノを対象に課税する都市計画税が道路や公園のためという目的のためであるのに対し、固定資産税自体は一般会計なんで、生活に係る経費にも回る訳だから減免されると…なのかもしれないけど、本文にあるとおりBtoB、BtoCからの住民税発生につながり、市町村には軽自動車税、都道府県には自動車税が行くことを踏まえると…なわけだから。

    更に仕事の発生で生活費を稼ぐ機会が増えて貧困から脱することも図れるなどもあるんですけどねぇ。

    まとまりなくなってしまったので、この辺で失礼します。

  • あっ、先ほどの書込みですけど、訂正です。

    誤)
    ・私有地でも、複数の区画から利用してるとか、
    正)
    ・私有地でも、複数の区画から利用してる道路とか…

    「道路」という言葉が抜けてました
    (;^ω^)

    私道や後退用地(セットバック)は減免どころか非課税だということを書くつもりが、主語が抜けてしまったので意味不明でした。

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